作業環境測定(騒音測定)

騒音測定のご案内

概要

作業環境測定の一つに騒音測定があります。 労働安全衛生規則第588条では、「著しい騒音を発する作業場」として8項目(別表1)が挙げられ、 同規則590条では「6ヶ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない」と 定められています。
また、騒音防止対策の体系化を計るため、「騒音障害防止のためのガイドライン」 (平成4年10月1日付 基発第546号)が制定されました。その中では、前述した8項目に加え、 大きな騒音を出す可能性が高い52項目の作業場(別表2)が、挙げられています。
これらの作業場においても、作業環境測定基準に基づく等価騒音レベル測定を6ヶ月以内ごとに1回 (施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合はその都度)測定することが求められています。

騒音の影響

騒音による障害としては、難聴等が一般的に知られいますが、特に業務により起こる難聴では 日々少しずつ進行し、ある日急に難聴に気付く、「慢性騒音性難聴」が多くなっています。 作業場の音に慣れてしまい、分からないうちに難聴になってしまうのです。 難聴の他にも聴覚に関する様々な障害が引き起こされる可能性があります。 そのため、騒音の防止・低減対策はとても重要です。

対象となる作業場所

騒音測定の対象となる作業場は、以下の通りです:

作業環境測定について

これらの対象作業場では、6ヶ月ごとに1回、定期的に等価騒音レベルの測定を実施する必要があります。なお、特定の実施者は定められていませんが、作業環境測定士や衛生管理者に実施させるか、または専門の作業環境測定機関に委託することが推奨されます。

騒音測定は、作業環境の安全性を確保し、従業員の健康を守るために欠かせない重要な作業です。適切な測定と対策を講じることで、安全で快適な作業環境を提供できるよう努めましょう。

ご依頼の流れ

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お問い合わせ・ご依頼

ご依頼は、お手数ですがお問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。
ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。

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事前調査・打ち合わせ

ご依頼をいただいた際には、まず現地調査を実施いたします。現地調査では、作業場所の確認や作業時間など、必要な情報を詳細にお伺いし、測定に向けての準備を整えます。事前にしっかりと打ち合わせを行い、スムーズな測定が行えるよう努めます。

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測定

測定には、日本工業規格C1502に準拠した騒音計(またはそれと同等以上の性能を持つ機器)を使用いたします。1つの作業場について、5点以上の測定ポイントを設け、各測定点で最低でも10分間以上の測定を行います。これにより、正確で信頼性の高い測定結果を得ることができます。

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評価・ご報告

測定後は、作業環境評価基準に基づき、騒音レベルの評価を行います。評価結果や測定の記録は、法令に基づき3年間保存いたしますので、必要に応じていつでもご確認いただけます。

管理区分の図

上記の内容に関して、お問い合わせフォームまたはお電話でのご依頼をお待ちしております。
何かご不明点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

別表掲載

別表1・別表2の詳細を見る