作業環境測定とは?

作業環境測定の3項目

作業環境測定(有機溶剤・特定化学物質)

作業者が働く環境中に有害な物質がどの程度存在し、その有害物質にどの程度、作業者や作業場所がさらされているのかを把握する測定です。 有害な業務を行う屋内作業場等については、作業環境測定基準に従って「作業環境測定」を実施し、その結果を評価し記録することが義務付けられています。 (労働安全衛生法)
有機溶剤や特定化学物質は、身体に様々な健康障害を引き起こします。事業者は有機溶剤や特定化学物質を使用している従業員をこの健康障害から守らなければなりません。 従業員が働いている場所が、健康に悪い場所ではないことを確認するために作業環境測定があるのです。

作業環境測定(騒音測定)

作業環境測定の一つに騒音測定があります。 労働安全衛生規則第588条では、「著しい騒音を発する作業場」として8項目(別表1)が挙げられ、 同規則590条では「6ヶ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない」と 定められています。

騒音による障害としては、難聴等が一般的に知られいますが、特に業務により起こる難聴では 日々少しずつ進行し、ある日急に難聴に気付く「慢性騒音性難聴」が多くなっています。
作業場の音に慣れてしまい、分からないうちに難聴になってしまうのです。 難聴の他にも聴覚に関する様々な障害が引き起こされる可能性があります。 そのため、騒音の防止・低減対策はとても重要です。

作業環境測定(EOG(エチレンオキシド)測定)

2001年5月から「エチレンオキシド」は特定化学物質と指定されています。これに伴い、エチレンオキシドを製造し、又は取り扱う事業者は、必要な措置を講じることとなります。
滅菌作業に使用されるエチレンオキシドの有害性は、目を刺激したり、吸入により吐き気を起こすだけでなく、人に対する発がん性があることが知られているため、取り扱いには注意が必要です。