2025年4月1日より、排水基準を定める省令の改正に伴い、公共用水域などの水質汚濁防止を目的として「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正されました。
| 改正前 | 改正後 | |||||
| 項目名 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 | ||||
| 基準値 | 日間平均 3000個㎤ | 日間平均 800CFU/ml | ||||
背景
生活環境の保全に関する環境基準の項目である大腸菌群数については、その測定値にふん便汚染のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌も含んだ値が検出されると考えられ、実際に水環境中において大腸菌群が多く検出されていても、大腸菌が検出されない場合があり大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状況がみられました。今日では、簡便な大腸菌の培養技術が確定されたことにより、的確にふん便汚染をとらえることができる指標である大腸菌数に見直されました。
参考
大腸菌群とふん便の関係
大腸菌数 :ふん便のみに存在する菌種 A を対象に測定している。
大腸菌群数:種 A 以外にもふん便から検出されるが元来土壌や水中を生息場所としている。
菌種 B 及び土壌や水中を生息場所としている非ふん便性の菌種 C も検出される。

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《参考資料》
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(環境省HP) https://www.env.go.jp/press/press_02611.html
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省HP)

