水質分析

水質分析のご案内

公共用水域の水質を守るため、特定施設からの排水には水質汚濁防止法が適用されます。
また、公共下水道を使用する際には下水道法によって下水道施設の機能や構造を守るために守らなければならないルール(水質の基準)があります。

公共用水域(河川・湖沼など)に放流している場合

水質汚濁防止法の適用により一律排水基準(環境省HP)を守る必要があります。

公共下水道・流域下水道に放流している場合

下水道法の規定に基づく下水排除基準(千葉市HP)を守る必要があります。

立ち入り検査

以下の特定施設がある場合、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定されています。人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれがあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。 場合によって、地方公共団体による立入検査が行われることもあります。

特定施設

  • 自動式車輌洗浄施設(門型洗車機など)
  • 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設
    (屋内作業場の総面積が800㎡未満の事業場は除く)
門型洗浄機の画像

下水道法施行規則によって、事業者様(該当特定施設)は次の事を守らなければなりません

  • 特定施設や除害施設(分離槽など)の設置・使用・変更などを行う場合は下水道管理者に届出ること。
  • 特定施設での水質事故発生時には応急の措置を行い、事故状況と措置内容を下水道管理者に届出ること。
  • 排水の汚染状態を記録し、保存する事 → 水質検査
    ※届出先につきましては市区町村にお問い合わせください。
    検査結果は5年間保管する義務があります。

ご依頼の流れ

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問い合わせ・ご依頼

ご依頼は、お手数ですがお問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。
ご依頼内容に関して、分析項目や検体数の確認、採水キットによるお客様ご自身での採取または当社による訪問採取、さらにはご希望の納期など、確認が必要な事項がいくつかございます。
ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。

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検体採取

採水キットの送付(お客様採取後のご発送)、 または当社による訪問採取の実施をいたします。

2-1. 当社の職員が訪問し、サンプル採取の実施をいたします。

2-2. お客様ご自身で採水する場合、採水キットをお送りいたします。

採水キットBOX

採水キットの画像

お客様ご自身で採取する場合の詳しい方法はこちら

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サンプル採水後、分析

3-1. 職員が持ち帰り当社にて分析

3-2. お客様が返送後、当社にて分析

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計量証明書の作成・発送

分析結果より計量証明書を作成し、発行いたします。

分析結果の到着までお待ちください。